産業廃棄物許可について|奈良県で建設業許可や産業廃棄物許可申請でお困りなら大和八木行政書士事務所へご相談ください

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産業廃棄物許可について

産業廃棄物許可とは

産業廃棄物許可は、産業廃棄物を収集する際に必要となる許可です。
産業廃棄物とは、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類などが挙げられます。
産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うには、廃棄物の積み下ろしを行う都道府県の知事許可を受けなくてはいけません。
仮に無許可で営業を行うと違法になり、社会的に厳しく罰せられます。
元請け業者から産業廃棄物の収集・運搬を請け負う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可がなくてはいけません。

産業廃棄物収集運搬許可が不要な場合もあります

産業廃棄物の収集・運搬を行う際は、産業廃棄物収集運搬許可が必要となりますが、再生利用することが確実な場合は除きます。
くず鉄・空きビンといった必ずリサイクルするものに関しては、収集・運搬を行う際許可が不要です。
産業廃棄物を集め、自社で処理する場合も許可は必要ありません。
元請け業者から産業廃棄物の収集・運搬を依頼された場合、自社で処理することにあたらないため、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬許可で事業の幅が広がる

産業廃棄物の回収ができる

産業廃棄物収集運搬許可を取得することで、不用品回収業者として幅広く営業できます。
くず鉄・空きビンなど必ずリサイクルできるものをはじめ、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類も回収できるようになります。
実際、お客様からご依頼をいただく際にはリサイクル用品もあれば、そうでないものもあります。
産業廃棄物収集運搬許可がないと、収集・運搬できる幅が狭まってしまうのです。
今後、個人のお客様を含め、新規顧客を獲得したい企業様にとっても魅力があります。
幅広く収集・運搬できることで、利便性をあげることになり業績アップにつながります。

条件付きで家電リサイクル法4品目の回収ができる

条件付きになりますが、産業廃棄物収集運搬許可があると家電リサイクル法で定められた4品目の回収ができます。
4品目とは、家庭用エアコン・ブラウン管テレビ・液晶やプラズマテレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機です。
家電リサイクル法4品目にあたる家電を引き取り、収集・運搬を別の業者に依頼するケースがあります。
その際、一般廃棄物収集運搬業許可もしくは産業廃棄物収集運搬許可を持っている業者に依頼しなくてはいけません。
産業廃棄物収集運搬許可を持っていれば、リサイクル法4品目に定められている家電製品も回収できるようになります。

産業廃棄物収集運搬許可の申請は大和八木行政書士事務所にお任せください

産業廃棄物収集運搬許可を持っていると、新規顧客獲得につながり、事業の幅を広げることができます。
しかし、指定講習会を受けてたくさんの書類を揃え、役所に提出しなくてはいけません。日々の仕事をこなしながら、産業廃棄物収集運搬許可を取得するとなると大変手間や時間がかかります。そのため、あきらめてしまう企業様も多くいらっしゃいます。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の申請をサポートしておりますので、企業様の手間や時間を最小限にできます。行政書士が代行できる手続きをはじめ、できる限り企業様の負担を減らせるようサポートいたします。
全体の流れを説明し、いつどの書類が必要なのか、企業様が提出しなければならない書類はどれなのかしっかりとご案内いたしますので、ご安心ください。
大和八木行政書士事務所
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